2002年5月8日(水) 【有事法制について】

 本当にとんぼ帰りの上京でした。

 久々の党本部での自由民主党全国青年議員連盟(青議連)役員会は、未だに整理がつかないです。やはり、皆、国政に上がることが、念頭にあるようでした。あるいは具体的に可能性のある人達なのかもしれません。

 なぜか、自分の目の前の現実と乖離しているような気がして、正直、気持ちの上で、ついていけないところもありました。今、国政について、私が何を言っても、三流評論家の域を出ないように思いました。

 いずれにせよ、地方議員として、もどかしさや悔しさを感じる、そういう意味で、首都は良いです。このままではいかんな、という気にさせられます。いろいろ己が、情けない気持ちになりますが、それは、良いことです。



 ところで、本日は、勉強会ということで、内閣官房内閣参事官と防衛庁防衛局防衛政策課長から、いわゆる有事法制について、レクチャーを受けました。
 正直に書いて、巷間言われているのとかなりニュアンスが違うな、という印象を持ちました。

 実は、警察行政が、言い訳のように、法的な根拠がないと動けないというのを聞くにつけ、もどかしい思いもしていたわけですが、防衛庁的にも非常に似通っているものがあるように思いました。
 また、マスコミ報道も、意図的に煽っている感もあるな、という気もします。

 この点については、全く面識がないのですが、下記の公明党の遠山議員という方が、非常に優れているように思えるので、勝手に紹介させて頂きます。若い方のようですが、国会議員というのは、やはり凄いな、と思います。
ttp://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000060924


 私は、議論の当事者でないので、いわゆる官僚の方が言われるままに、

 大前提として、今が平時であり、今、武力攻撃事態の対処法について、議論すべきである、ということ。

 また、2年間かけて、法整備していく中で、いわゆる国民保護法(国民の生命等の保護、国民生活等への影響を最小にするための措置)の整備が予定されていること。(他に、米軍の行動円滑化の支援的な措置も。)

 さらに、地方公共団体、指定公共機関への内閣総理大臣の指示、代執行についても、権限行使については、別に法律の定めが必要であるということ。

 また、既に、自衛隊法103条がある中で、防衛出動時等における20の関係法規の特例については、事前通知と意見陳述を設けようとしていること。

 慣習法の英国では、有事には、いわば平時では違法でも、戦後、免責決議するという処理の仕方もあることに比べれば、ドイツまで精緻といわずとも、日本の国柄からいっても平時に、法整備をしておくべきではないか。

 今、整備されなければ、有事の際は、全く動けないか、全て超法規になるとすれば、なにが、国民の生命・自由・財産を脅かすかはわからない。

 等々、そういうこともあるのかな、とも思えます。
 ただ、判断はつきかねます。


 いわゆるマスコミや野党の主張も、全てが、理に適っているのか、冷静に見る必要があります。
 いずれにせよ、情報不足です。国会の論戦で、争点を分かり易く明確に示して頂くことを切に願います。


 あ、そういえば、「ラーメン大統領」は、新宿にも出てますね。

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