2001年12月19日(水) | ||
【12月定例会閉会す】<岡山県議会情報公開条例> | ||
<岡山県議会情報公開条例>
本日で、12月定例会が、終了致しました。緊急雇用対策などを含めた補正予算が成立。岡山県循環型社会形成推進条例をはじめ幾つかの条例が通りましたが、注目すべきは、議員発議による「岡山県議会情報公開条例」の通過です。 私自身の選挙公約的には、自らの動きこそが、情報公開であるということでしたが、果たして、皆様は、いかがお感じでしょうか? ちなみに、今回、議員発議では、「地球温暖化防止政策の推進と京都議定書の早期批准・発効を求める意見書」「本州四国連絡橋公団の改革に関する意見書」「だれもが安心してよい医療を受けられるよう求める意見書(民主党は反対)」が、採択されました。 同じ議員発議でありながら、なぜかこの「岡山県議会情報公開条例」は、議会運営委員会の発議であり、恥ずかしながら、その内容は、今日までよく把握していませんでした。 いずれにせよ、行政、警察と来て、いよいよ議会の情報公開が、少しでも進むということ自体は、歓迎すべきことです。 この「岡山県議会情報公開条例」は、地方自治の本旨にのっとり、岡山県議会が、その諸活動を県民に対し説明する責務を全うするよう、公文書の開示を請求する権利につき定めるとともに、議会における情報公開の総合的な推進を図り、もって県民の議会への理解と県政参加を一層促進し、開かれた議会を実現することを目的にしています。(第1条) ここでいう、公開されるのは、「公文書」であり、「公文書」とは、議会の事務局の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および写真並びに電磁的記録であり、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものを言います。(第2条) 第7条からは、議長の公文書の開示義務が定められていますが、1項から9項で、えんえんと要件のしばり(例外規定)がかかります。 極めつきは、8項の例外規定で、「会派または議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、当該活動に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの」とありますが、法律を少しでもかじった者なら、どう読んみても、「おそれがある」と「議長」が、認めれば、「公文書」の開示義務はない、と、解釈するでしょう。 また、第10条の「公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することになるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」という規定も、注目です。 なお、開示決定等への不服申し立ての調査審議は、「岡山県議会情報公開審査会」が行いますが、「審査会は、岡山県議会議員のうちから議長が指名委員7人以内をもって組織する」(第19条3項)という規定も、要注意です。 施行は、来年4月1日。最も遅れている議会の情報公開ですが、市民オンブズマンの皆さんの反応が、大変に気になります。 結局、中途半端に「公開」することで余計に見えなくなったり、隠れてしまうことがあると思います。また、本旨とはかけ離れた重箱の隅をつつくことで、かえって頑なにさせることもあるのも事実です。 いずれにせよ、多少なりとも、スタンドプレーになったとしても、最後は、個々の議員の努力こそが、最大の情報公開だと思います。 | ||
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