2004年5月27日(木) 【税について】 | ||
本日は、明日の文教委員会の打合わせ他、明日の事業の打合わせ、レクチャー等々。
月末の支払いといえば、自動車税・小型自動車税の納入期限は、5月31日まででございます。 個人県民税、個人事業税、自動車税の収税事務は、地方振興局の基幹業務の一つですが、今年度より、特に、自動車税については、地方公務員法に基づく非常勤の徴収嘱託員6名が、積極的に動かれて、滞納整理の促進に努めます。 ちなみに、県民税というと、他に、不動産取得税、軽油引取税、産業廃棄物処理税、県民税配当割り、県民税株式等譲渡所特割がありますが、これは、課税の適正化、厳正化が課題になります。 一方、鳴り物入りで登場した「おかやま森づくり県民税」ですが、法人に対しては、申告書郵送時にチラシ等同封することになりますが、個人に課されているものについては、啓蒙周知徹底が必要になります。天引きされると、いよいよ、目的がわからなくなります。 目的が分からないといえば、この税が、地球環境保全、森林保全、CO2削減のために、徴収されている、という、抽象的な理解は、皆様にして頂きたくはないと存じます。 それでは、増税の理由にはなりません。私が当初反対していた理由は、こういった抽象的な目的に対してではありません。 あくまで、具体的な狙いは、放置された民有林の間伐および県産材の利用促進です。この危機的な状況をいかに克服していくのか、ここが伝わらないと、新規課税の意味がありません。 もちろん、自然環境の大切さを認識して頂き、森に親しんで頂くということはありますが、それだけなら、無駄な事業を辞めて、一般財源を使えば良いだけのことです。 アニメによるTVCMの「森の番人マモルンジャー」は、再登場するそうですが、私は、この抽象的なメッセージは、「おかやま森づくり県民税」の啓蒙活動としては、あまり評価できません。 なお、近々に、全戸配布の「晴れの国ジャーナル」では、この税の使途の特集があるそうなので、是非、そちらをご覧下さい。 ところで、地方税法(第24条5第4項)で、いわゆる県民税の均等割りが、納税義務を負う夫と生計を一にする妻であれば、今まで非課税でした。 ちなみに、県民税の均等割りは、一人当たり1000円です。 ところが、16年度の税制改正で、この非課税規定が廃止されて、来年度からは、100万円以上の収入があれば、生計同一の妻も、納税義務者になります。 これは、男女共同参画社会の進展を踏まえた個人単位課税の観点によるものです。 ただ、17年度については、経過措置として、2分の1とすることができ、県民税は、500円ですが、実は、市町村にも、均等割りがあり、おまけに、人口要件が改正されたため、岡山市なら、3000円の均等割りですから、1500円の増税。 18年度からは、100万円以上の収入がある生計を一にする妻は、4000円の増税です。 なにか、知らない間に、国の方で、増税が決まっていました。 さて、「おかやま森づくり県民税」ですが、これは、個人県民税の均等割りに500円を加算した額です。 ですから、来年度は、特例条例付則で、200円ですが、18年度には、100万円以上の収入がある生計を一にする妻にも、500円の「おかやま森づくり県民税」が、課せられます。 つまりは、生計を一にする妻が100万円以上稼ぐと、合計で、4500円の増税になります。 このことで、平成18年以降、この、「おかやま森づくり県民税」は、当初4.5億円の見込みが、5.2億円と、7000万円の増収の見込みです。 これで、「マモルンジャー」のCMが増えても仕方ありません。個人的には、一本でも多くの間伐、そして、一人でも多くの子ども達を間伐が必要な森に、遠足等で、実際に連れて行くことが必要だと思います。 しかし、本来は、税収があって、使途を考えるのは、逆も良いところの酷い話です。 いずれにせよ、市町村税、県税、国税等ありますが、三位一体改革の中で、地方への税源移譲を言いますが、そもそも、何のための税源が、なんで、地方税か国税か、行政の税の取り方に対して、我々は目を凝らさなくてはいけません。 願わくば、個人的な勉強会のテーマに、「税」を取上げ、課題や問題点を洗っていきたいと思います。 使われ方以前に、なんで税金を取るのか、帰納的に考える必要があると思います。 | ||
Copyright (c) 2004 SHINJI SATO Inc. All rights reserved.satoshin.jp |