2004年1月20日(火) 【改正消費税】

 昨日、商店主ばかりのある町内会の新年会の話題は、改正消費税の実施について。
 税制改革について、2年前にすったもんだの議論があったわけですが、この4月1日から、1年遅れで、新しい形でスタートします。


 ただ、消費者サイドからすれば、要は、消費税を含む商品の総額が表示される、つまり外税方式ではなく内税方式で、消費税は込み込みの価格になりますよ、ということで、大きな変化は、感じられないかもしれません。

 簡単に言えば、例えば、レジで、子供が、100円の商品を持っていって、105円です。と言われて、驚くことはなくなるという話です。
 商品棚で、2980円なら、レジでも、2980円です。

 もっとも、一律に、100円の物が、105円と表示されるわけですから値上げされたような印象になるかもしれません。あるいは、この部分は、利を割いて、中小企業が持つという事態も生じるかもしれません。


 しかし、中小業者からすれば、中小事業者向けに消費税の納税義務を免除する免税点が、現在の「年間売上高3000万円以下」から「同1000万円以下」に、消費税の納税額を簡単に計算できる簡易課税制度の適用対象を、現在の「同2億円以下」から「同3000万円以下」に、それぞれ引き下げられるということで、「大改悪」という声も、あります。

 とりわけ、いわゆる法人への減税は、要は、大企業減税のことで、中小企業に、減税分を穴埋めさせる大企業優遇の不公平税制であるという批判の声もあります。


 ちなみに、小泉内閣後に予想される消費税10%では、約12・5兆円の増税になりますが、この消費税改正では、国には、約5000億円の増税。

 現在は、5%のうち、1%は、地方消費税ですから、地方分は、試算によれば、都道府県全体では、1260億円の増税効果があり、岡山県には、このうち清算後に約1.422%が、まわって来るということです。

 ただ、決算時期の影響で、具体的には、平成17年度に、約13億円程度の増税効果が出るのではないかという予測です。


 年間3000万円の売上がないにもかかわらず、消費税を取っていた個人商店があれば、それ自体問題でしょうが、年間売上1000万円の中小企業にも、事務的な手間はかかり、例えば、個人商店というものについて、やや厳しいのではないかという気もしないでもありません。

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