2006年2月4日(土) 【地域自治組織制度】 | ||
本日、岡山商大の「地域再生支援センター設立記念シンポジウム」で、改めて、地方分権時代の「地域自治組織制度」の意味合いについて考えさせられました。
地方自治法の第202条4項で、「地域自治区」が認められ、例えば、岡山市の場合、旧御津町との合併をスムーズにするという意味も含めて、旧コミュニティーが行政区のような形で活かされています。 昨今の旧御津町をめぐる問題については、様々な意味で、いささか残念なこともありますが、こうした地域自治区を含めて、広い意味での「地域自治組織」は、「基礎自治体における住民自治の充実や行政と住民との協働推進」の新しい仕組みになりえます。 既存の町内会等の縦線とNPO等の自主的な横の組織が、うまく連携することで、「新しい公共」を担う、こうした「地域自治組織」と行政との関係の具合が、地域再生、地域生き残りの鍵になります。その際、大学が、コーディネートするというのも、確かに、一つの手法です。 問題は、やはり、NPO等と行政が、本当に対等足りうるかという点にあるというのは、首肯できるところです。 | ||
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