2000年12月1日(金) 【NPO優遇税制について】

 昨日、自民党税制調査会が、一定の条件を満たすNPO法人に寄付をしたもの個人や法人を対象に、寄付金を所得額から控除することを認めるNPO優遇税制を2001年度から導入する方針を固めました。

 自民党税調が、12月中旬にまとめる税制改正大綱に盛り込まれます。特に、公益性の高い団体の資金確保を税制面から支援するのがねらいです。
 見直し期限前の駆け込み乗車です。

 一昨日の県の導入方針の優遇税制は、不動産・自動車取得税と県民税均等割免除、すなわち、地方税に関する話です。昨日の自民党税調のものは、所得税控除ですから、国税の話です。
 次元の違う税金の優遇の話です。混乱なきよう、お願いいたします。

 お伝えしましたように、今年4月の地方分権一括法のうち、地方分権整備法が、法定外目的税の弾力運用を認めたことから動いている岡山県の地方税の優遇措置の話は、全国でもかなり先駆的であると評価できます。

 ただ、自民党税調の要望事項の中には、同時に、適格性についての認定基準、認定機関について触れられています。つまり、選ぶのです。
 設立は、認証で、さらに、第2ハードルの認定があるならば、本来のNPOの趣旨からどうなんだろう?と、瞬間疑問に思いました。(不適切と思いながら、添付ファイルにさせて頂きました。)

 その261の「NPOの自己評価」は、そんな疑問から出ています。

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