2001年8月10日(金) 【職員の旧姓使用について】 | ||
総務委員会から頂戴した資料によりますと、ざわざ、岡山県職員旧姓使用取扱要綱を定め、この9月1日から、知事部局に勤務する一般職の職員が、所定の様式により、知事に届け出をすれば、旧姓使用が認められます。
個人的には、フェミニストの石井県政下で、まだ許されてなかったのか、という方で驚くのですが、男女共同参画社会の実現に向けて、「男女がともに輝くいきいき社会おかやま」の実現を基本理念として・・・などと、難しく言わずとも、要するに、本人の希望で使い分ければ良いじゃないか、と思うのですが。 だいたい、養子に行く男もいるんだから、いちいち職場で変えるのは、面倒じゃないですか。営業なんかだと、わざわざ説明できません。 どうしてたのかな、今まで。 皆様の職場ではどうですか? | ||
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