2002年3月16日(日) 【怒りの落書き行為】

【怒りの落書き行為】

 我が平和長北部町内会における落書き行為が、いよいよ目に余るものになってきました。向こう三軒両隣り、落書きの被害に遭っていると言っても、過言ではありません。
 とても、商工労働警察委員会の事務所のある周辺とは思えず、県議会議員の存在意義が、多いに疑われるところです。良い面の皮です、ほんとに。
 何でこんなことがまかり通る世の中になったのでしょう?


 落書き行為については、私も議会で取り上げ、昨年12月に議会を通った環境3条例のうち、全国初という、特に落書き行為について触れた「岡山県快適な環境の確保に関する条例」が、いよいよ4月1日施行になります。

 このうち、第2章 「快適な環境の確保の促進」のうち、第1節が、「落書きに対する措置」で、(落書きの禁止)は、第7条に、「何人も、落書きを行ってはならない。」と規定されています。そして、第28条で、「第7条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。」としています。

 実は、落書き行為は、通常は刑法で言う「器物損壊罪」に該当し、取り締りますが、今回の条例は、それに該当しない軽微な落書きについても、取り締まるものです。その意味では、画期的、運用次第ではかなり効果的な条例になります。


 もっとも、原状回復については、第8条には、(公共の場所の管理者の義務)として、「公共の場所の管理者は、落書きの防止に関する啓発並びにその管理する塀、建物等に落書きが行われた場合の当該落書きの原因者の調査及び当該落書きの消去に努めなければならない。」と規定され、第9条には、(消去命令)として、「知事は、県が管理する施設に落書きが行われた場合であって当該落書きの原因者が判明したときは、当該原因者に対して当該落書きの消去を命ずることができる。」としています。

 条文を読まれれば、「県が管理する公共施設」の落書きで、「原因者」が判明した時は、消去(原状回復?)を命ずることができる(行政罰)だというのが、おわかりになるでしょう。
 逆に解釈すれば、民間所有施設に対する落書き行為については、やはり原状回復までは無理ということで、損害賠償請求ということになります。


 実は、この条例、気になるのは警察との連携です。すなわち、この条例は、知事部局の側のもので、落書きを見つけました、警察に届けました、さぁ、警察は、捜査します、ということになるのかは、明確ではありません。法的には、当然そうすべきですが、運用がどのようになされるか。

 願わくば、公共施設に落書きした人間に、公衆の面前で、落書きを消去させるという事例を見せしめ的に早く作ることができれば、効果的です。ただ、実際は、「消去を命ずる」だけですから、原因者本人が消去するかはわかりません。誰が、どうさせるのかも、かなり不明です。

 また、本来は、「落書き110番」のような専用の窓口があって、なんらかの対処がなされないと、実際これを全部受けるとしたら、警察も困るでしょう。

 いずれにせよ、この条例は、「落書きとはなんぞや?」からして、非常に不備だと私は思います。このあたりの運用については、次回常任委員会で、伺うことになぜか、既になっています。
 鳴り物入りで登場する条例ですから、実効あるものにしないといけません。

 また、思い切り落書きができる場所を作る(芸術?)という御提案も頂きましたが、こっそりする落書きの醍醐味(?)とどう折り合いをつけるか?良い智恵はないでしょうか?


 ともあれ、今ある落書きをどうするかです。どうしようかなぁ。とりあえず、町内会の清掃のように、もはや町内会で消すしかないのかな、と思います。捕まえることができれば、一番良いのですが・・・。結論から言えば、今のところ、自衛、自警策を講じるしかありません。
 しかし、なぜ、他人の家の壁にラッカースプレーのようなものが、吹きかけられるのでしょうか、その神経がわかりません。品性下劣の典型です。

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