2002年1月6日(日) 【産業廃棄物処理税】 | ||
さて、話がらり変わりまして、昨年暮、岡山県税制懇話会が、「産業廃棄物処理税」に関して、同会長が、知事に中間報告を行いました。
ご案内の通り、平成12年4月の地方分権一括法施行に伴い、地方の課税自主権が拡大されたわけですが、これを契機に、多くの地方公共団体で、法定外税の創設など、独自税制の構築に向けた活発な検討が行われています。 岡山県も、昨年5月に、岡山県税制懇話会を設置。生活環境、自然環境の改善とそれらに対する意識を高めていくことに重点を置いた税制として、「産業廃棄物処理税」及び「水源かん養税」をテーマとして、検討しています。 ちなみに、私が、「自転車税」と「ペット税」を提言し、一蹴されたのは、知る人ぞ知るです。 「水源かん養税」については、年度内に意見がまとまるようですが、産業廃棄物処理税については、発生抑制、リサイクル促進効果が期待できるとして、極めて前向きです。 その概要は下記の通りですが、保健所政令市(岡山市・倉敷市)との連携調整、不法投棄対策も含めて、関係各位との意見交換、調整が今後必要になります。 《産業廃棄物処理税(案)》 目的:産業廃棄物の最終処分場への搬入に課税することで、その発生抑制、リサイ クルの促進、最終処分量の減量化を図る。さらに、その税収を産業廃棄物対 策に充てることにより「環境の世紀にふさわしい岡山の創造」を目指す。 課税客体 :最終処分場への搬入行為 納税義務者 :排出事業者又は中間処理業者 (最終処分場に産業廃棄物を搬入する者) 特別徴収義務者:最終処分業者 課税標準 :最終処分場の搬入量 税率 :1tあたり1000円。企業活動に重大な影響を与えず、県外に産業 廃棄物が流出しない範囲。既に条例制定済みの三重県、検討中の鳥取 県、東京都、福岡県を参考。 徴収方法 :特別徴収義務者(最終処分業者)からの申告納入 (納税義務者と課税される者が別になる。けだし、排出行為を行う ものを課税客体とすると、県外の排出事業者の県内への搬入に対 しては、課税できないため) 税収規模 :9億円(平成12年度試算:最終処分量90万t) 税収使途 :意識改革(1.5億円)、産業活動の支援(3億円)、適正処理の推 進等(1.5億円)、環境インフラの整備(3億円) | ||
Copyright (c) 2002 SHINJI SATO Inc. All rights reserved.satoshin.jp |