2002年9月28日(土) | ||
【岡山県暴走族の追放に関する条例施行】 | ||
カブレラの56号が早いか、1000号が早いか・・
本日より、平成14年6月28日制定の岡山県暴走族の追放に関する条例が、施行されています。 ttp://www.pref.okayama.jp/kenkei/koutsu/jyourei.htm 今年2月の「暴走族少年の死はパトカーに責任---岡山県警警官が書類送検」は、記憶に新しいところですが、各県に対応に差があるということで、お隣の広島県よりは、かなり緩い条例ということになります。 ttp://auto.ascii24.com/auto24/issue/2002/0219/08nec_si9999_08.html 個人的には、これでは、緩すぎると思います。 今回の条例は、道路交通法でフォローしきれない、暴走に至るまでの事前関連行為と呼ばれるもので、駐車場や公園に集結し、その中でバイクを乗り回したり、空ぶかしすることが禁止事項となり、条例が適用されて検挙された場合には、5万円以下の罰金刑になるというのが、目玉の一つです(第14条)。 逆に言うと、道路交通法上で対応できるはずのものが、要するに、厳格に対応できていないということで、この条例を持って、道路暴走走行中の車両への取締が厳しくなったわけでもなんでもありません。 また、特攻服の着用や、顔面をマスク等で覆い隠すこと、片手に棒を所持すること自体の禁止、さらに集合すること自体の禁止にまでは及んでいません。ちなみに、広島市では、集会の自由との相克という憲法論争にまでなったことは、ご案内のことと存じます。 要するに、広島市ほど、深刻ではないというのが、当局の見解ですが、私には、多いに異論があります。 県警の涙ぐましい努力にもかかわらず、岡山市の目抜き通りの警察と暴走族のイタチゴッコは、天下の恥さらしの状態です。さらに、暴走族は、世代交代を繰り返し、凶悪化・粗暴化が、進んでいます。 正直に書いて、暴走族の被害に苦しむ人間は、彼らに殺意すら覚えると言っても過言でないほど深刻な問題でありますし、弱い者いじめのような違法駐車取締りや、ねずみ取りと相俟って、警察への信頼を著しく損ない、なにより、平成17年岡山国体の年に、全国に、岡山の治安の悪さ、情けなさを発信することになりかねません。 だいたいが、景気の悪さや社会不安の中で暴れたいのは、皆同じで、ストレスの発散に他人を犠牲にしてはいけません。(ストレス発散で、メールを流している議員がいる・・って、誰のこっちゃ・・・?) ただ、この条例のもうひとつの目玉は、県民に、努力義務を課したということで、むしろ、県民運動として、暴走族追放の気運が高まることに主眼があります。我々にも、暴走族追放のための義務があるということです。 もっとも、努力義務規定で、罰則はありませんから、要は、県民一人一人の意識にかかっているということです。 臭い臭いは、元から立たなきゃ駄目!! すなわち、第5条は、保護者の責務、第6条は、学校等の関係者の責務、第7条は、事業者の責務(自動車等若しくは自動車等の部品の販売を業とする者又は自動車等の修理を業とする者、自動車等の燃料の販売を業とする者、衣服、鉢巻き、旗等に、ししゅう又は印刷をすることを業とする者)、第8条は、公共の場所等の管理者の責務を課しています。 例えば、家族は、暴走族から脱退させる責務がありますし、公共の場所等の管理者は、その管理する場所に暴走族を集合させないために必要な措置を講ずることが、努力義務とされます。 こういったキャンペーン色が強いことから、9月30日には岡山県暴走族対策会議が、立ち上がり、県民生活の安全と平穏の確保及び少年の健全育成を図るため「岡山県暴走族の追放の促進に関する基本方針」が、発表される予定です。 ここは、ひとつ、県民運動として皆で立ち上がろうではありませんか!! と、安直に、この項を終わってはいけないのであって、強化を含めた条例改正を、私は、検討したいと思います。 まずは、今晩が、勝負です。 全然関係ないですが、NHK「さくら」が、来週も続きそうな形で、終わってしまいました。最終で、 「Z」と言えば、ゼットンではないのか!ジッパーは、ないだろう!と、突っ込んでいたのは、私だけ・・・? 「おやおや、どうなりますことやら・・・・それでは、SEE YOU NEXT こころ」 | ||
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