2002年4月1日(月)
【パブリック・コメント募集 暴走族追放条例】

 昨夜は、県警の落書き防止条例施行日取締りに、表町商店街連盟の有志の方も、応援に来られ、マスコミ各社も取材に来られましたが、残念ながら、結果は出なかったようです。ただ、一定の啓蒙効果は、マスコミを通じてあることと思います。
 しかし、今ある落書きを誰が、いかに、消すか、これが、大きな課題です。


 さて、本日より、いよいよ「おかやま県民提案制度(パブリック・コメント)」が、施行されます。

 パブリック・コメント手続は、県が基本的な政策等を決定する際に、その原案を県民に公表し、県民から寄せられた意見・情報を意思決定に反映していくもので、すでに、県民の県政への参加を促進するとともに、県民等の多様な意見を反映させ、政策形成の質的な向上を図るという趣旨で、各部局において計画案や条例案の策定の際、個別に実施してきています。

 今回は、本手続について、県民意見も反映して全庁統一の実施基準等を定める要綱を策定し、全庁的な取組とすることにより、PR効果とともに、本手続を県民に分かりやすいものとし、一層の県民参加を促進しようとするもので、制度になったわけです。

 実は、昨年9月議会で、知事に、

「パブリック・ コメントとは,そもそもどういう基準,法的根拠で行われるのか,また,その法的効果はいかなるものでしょうか。
 また,パブリック・ コメントをとったといえるためには,どれだけの数の反応があり,しかも,その反応の内容がどうでなくてはならないか,明確な基準はあるのでしょうか。

 また,市町村では,ホームページで住民投票のような形でパブリック・ コメントをとり,施策推進の根拠としている例がありますが,住民投票との明確な違いは何か,そして,議会との関係をどのようにお考えか,お知らせください。」
 と、質問させて頂いているように、私は、 パブリック・ コメントそのものについては、やや、懸念を持っています。

 ITの時代に、直接民主制的制度は、結構なのですが、とりかたそのものが、為政者の恣意に流されないか、その点のチェックは、必要です。

 いずれにせよ、知事部局、企業局、各行政委員会、教育庁、警察本部の各種施策について、随時1か月程度、意見等が募集されます。

 計画等の案の公表は、実施機関の事務所、県政情報室及び各地方振興局に備え付け、かつ、県のホームページに掲載するなどにより行い、意見等の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール等により行う、ということですが、ここはやはり、インターネットが、一番便利でしょう。
 御関心のあられる方は、県庁のホームページに、お立ち寄り下さい。



【岡山県暴走族の追放の促進に関する条例】

 さて、制度として、初めてパブリック・コメントが、募集されるのは、6月議会上程予定の表記「岡山県暴走族の追放の促進に関する条例(案)」です。本日、当局より、ご説明頂きましたが、広島市のように画期的は言えないまでも、一歩前進です。

 今回の条例の特徴は、まず、第一に、公園、駐車場等公共の場所において、急発進、空ぶかしなどにより、一般通行者や歩行者及び地域住民に対して、著しい迷惑を及ぼした場合も、5万円以下の罰金に処されることです。
 すなわち、道路交通法が適用されない(減点の対象にすらならない)公共の場所への暴走行為前の「集合」も、事前に取り締まることができます。

 また、暴走族追放促進について、県の責務以外に、努力規定ではありますが、保護者、学校等の関係者、事業者(部品販売業、修理業、燃料販売、衣服販売、印刷)、公共の場所の管理者(コンビニ前等含む)の責務を定めているのは、特徴的です。

 ただ、実は、そもそも「暴走族」とはなにか、という定義自体が不明であり、さらに、犯罪供用物件について、家裁から、結果として、留置命令が出せず、要するに、バイク等の没収(盗難車も多い)ができないこと等の根本的な対応が取れず、結局はいたちごっこになりがちです。

 しかし、県民の責務としても、追放促進施策に協力することが定められています。要するに、大切なのは、要するに、落書き同様、暴走行為を許さないという機運です。

 是非、以下をご参照頂き、条例づくりにご参加ください。
ttp://www.pref.okayama.jp/kenkei/koutsu/iken.htm

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