2002年1月16日(水)【警察は頑張っている!!】

 悪いことを論うことは容易ですが、良いことも、本当は同じくらいあります。なかなか伝わらないですが、頑張ってるぞ、という話は、聞いていて、気持ちの良いものです。

 個人的な委員会外での先ほどの話ですが、今年のいわゆる「初日の出暴走」は、例年に比べて「総じて平穏」であったようです。というのも、大晦日10時から、元旦5時にかけて、警察は、526人体制。175台の車両投入。

 桃太郎大通り、チボリ公園周辺など、34個所で検問及び流動取締り。検挙は50人。110番通報は、6件。目立たないですが、たいへんな成果です。それを当然のように語られますが、こういう時にこそ、実は、評価、賞賛すべきではないでしょうか。

 昨年来、強制捜査に加えて、事前対策として移集、溜まり場となる管理者への指導、さらには、いわば挑戦状としての招致指導などが、功を奏したと言えると思います。
 市民が楽しむ年末年始に汗を流されている警察の方々に、ありがとうございます、そう感謝する気持ちも、また、必要なことだと思います。


 ところで、これは、課題ですが、いわゆる自動車の窓ガラスのフィルムに関して、オービス逃れのナンバープレート隠しと同様に問題である、と以前書きましたが、やはり、現行法では難しいものがあります。

 運転席や助手席に、濃いフィルムを貼っている自動車の不愉快な威圧感。それほど、立派な運転マナーとも思えない蓋然性の高さ。ああいう車が、夜に巡回したり、時には、暴走しているんじゃないか、と思うのが、普通の市民感覚でしょう。
 「公道を走るな、うっとーしぃーんじゃ。」私も、時々そう思います。きょーてーので、直接は、よう言いませんが。


 道路運送車両法41条(自動車の装置)第10項に、窓ガラスに関する規定があり、さらに、道路運送車両保安基準第29条(窓ガラス)の規定があり、6号に、前面ガラスおよび運転席、助手席の窓ガラスは、「可視光線の透過率70%以上あること」が、定められています。

 ところが、この規定、罰則がありません。検挙するためには、道路交通法第12条により、道路運送車両法でいう「整備不良車両」であることが必要ですが、加えて「危険を生じさせたり、他人に迷惑をかける」という要件が必要になります。ちょっと、弱い規制と言わざるを得ないでしょう。

 加えて、「法の専占」というものがあり、法律に下位する条例が規制を作ることができない、ということで、地方でできる限界もあります。

 しかも、問題は、シートベルトのように、見てわかるというものでなく、透過率が、70%未満であることを測定する透過率測定器が必要です。私も、拝見しましたが、この透過率測定器、ガラスを間に挟んで、結構手間がかかります。おまけに、高価なこともあり、岡山県下に6台。一斉にやれるという状況にありません。

 県警では、昨年11月強化月間として、整備通告書の交付などもされているのですが、なかなか抜本的な解決にはなりません。
 まるで自動車のサングラスのように目隠しした助手席に、どんなべっぴんさんが乗っているのだろう?と想像しながら・・・・、もとい!!ちゃんと回り見て運転しょんか、わからんど、こりゃ、と腹を立てながら、今日も車を走らせるわけですが・・・・。

 透過測定器導入はもちろん、解決策を模索しなくてはいけません。

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