2001年10月23日(火) 【風俗営業について】

 ある方から、中心部の風俗営業、とりわけ「呼び込み」行為について、お問い合わせを頂き、県警とのやりとりをしています。

 男性諸氏と話をしていると、「佐藤君、やっぱり岡山の夜を活性化させにゃーおえんで。出張したサラリーマンは、皆、高松や、福山や、神戸に行くんじゃけーのぉ。熊本を見てみー、夜の賑わいが、違うで。ここは、あんたが、頑張ってじゃのー・・・・ように、してくれー。」」というご意見を非常によく頂戴します。


 実際のところ、皆さんは、夜の街、特に、いわゆる風俗営業について、どのようにお考えなのでしょうか。

 教育県岡山の衰退が叫ばれて久しいわけですが、個人の倫理観に根差したものとして、あるいは、まちおこし・景気対策として、岡山で風俗をどうすべきか、真剣に議論しても良い時期だと思います。

 ただ、風俗店の収入が、場合によっては、暴力団に流れることもあること、なにがしかの代償に、地域住民の安寧を損ない、自らが治安を乱すこともあるという側面は、行く人間が、十分に自覚しないといけないと思います。

 いつ、どこで、誰が、なにを、どのように(どこまで)許されるのか、そういうコンセンサスがないと、結果的に、なし崩しに街を破壊することになります。


 もっとも、風俗というと概念は曖昧で、個人的には、アメリカとマカオで、カジノというものを覗いたことがありますが、少なくとも、アメリカで見たそれは、いわゆる先住民族の雇用対策であり、世界のエンターテナーが集う、文化の発信地でもありました。一概に、風俗営業の全てが悪いとも言えません。

 ちなみに、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」によれば、ぱちんこ、麻雀等遊技場営業も風俗営業等に含まれますし、キャバレー、バー、ナイトクラブ等も接待飲食等営業と呼称される風俗営業です。
 従来の風俗関連営業、すなわち、ファッションヘルス、ラブホテル、 店舗型性風俗特殊営業(ストリップ劇場、アダルトショップ等 )を性風俗特殊営業と呼びます。
 さらに、 無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス営業・アダルトビデオ等通信販売営業 )、映像送信型性風俗特殊営業(インターネット等利用のアダルト画像送信営業 )も、規制対象です。


 ところで、来年廃校になる出石小学校に関して、萩原岡山市長が、風俗営業の無秩序な進出を許さないために、保護対象施設として残すような発言をされたようですが、保護対象施設とは、学校教育法で定める学校(大学、養護学校、幼稚園を含む。)、図書館、一団地の官公庁施設、児童福祉法で定める児童福祉施設(母子寮、保育所、養護施設等)、病院、有床診療所、都市公園及び公民館を指します。

 風適法では、政令または都道府県条例で営業できる地域を制限しており、これを「営業制限地域」と言いますが、風俗営業になじまない施設が営業所周囲に存在する場合、この施設を「保護対象施設」と定め、風俗営業が制限されるよう定めているのです。

 中心部の小学校の統廃合の問題は、こういう問題も絡んできます。ちなみに、全国的には、逆に、この保護対象施設を悪用した「出店妨害事件」が、発生しているという報告もあります。


 いずれにせよ、風適法の一部改正を受け、施行条例が検討がされることと思いますが、業界の思惑もあり、議論は必至かと思います。

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