2002年5月3日(祝・金) 【憲法記念日に】

 GW後半戦突入も、当事務所は、大掃除。憲法記念日に、桃太郎大通りでは、街宣車が騒がしい一日でした。

 改憲、論憲、護憲様々な立場で集会が行われたと思いますが、これから本格化する有事法制の議論は、まさに憲法第9条の問題です。


 昨年の今日は、どうだったろうと、「こころ430」を読み返すと、不安が、的中気味です。以下、再掲させて頂きます。


 そういえば、この憲法観の文章で、思想が違うと、配信停止になった方もおられます。多分、敢えて括れば、改憲を前提とした論憲派、リベラル派の主張だと思います。

 ただ、実は、この記述では、「公共の福祉」で縛りをかける、という非常に重要な記述が抜けていました。

 ところで、文言を読むと、「公共の福祉」は、個人の権利の制約になっていて、日本人が「公」を失ったとか、権利ばかり主張して、義務が果たされていないというのは、憲法のせいでもないように思います。

 cf 憲法第13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


 いずれにせよ、私は、「人権」という言葉を振り回すつもりはありませんが、申し上げたいのは、憲法は、国家の基本法であるが、国家護持ではなく、国民の人権保障の体系であり、しかも、不磨の大典ではない、ということです。

 加えて、むしろ、国民の生命・自由・財産を守る限りにおいて、「国」という「システム」が存在する意義があり、「国益」を強調する理由があるのであって、そういう前提のもとでのみ、「公共の福祉」により、人権が、制約されることもある、ということで、すなわち、「公」の質も問われてしかるべきだと思います。

Copyright (c) 2002 SHINJI SATO Inc. All rights reserved.satoshin.jp