2000年9月23日(土・祝)
【あっせん利得処罰法案について】

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 連日マスコミを賑わしている「あっせん利得罪(政治家が役所などに口利きをした見返りに報酬を受け取ることを禁止する)」ですが、個人的には、もっと厳しいものにすべきと思います。

 ただ、同時に、裁判官同様、国会議員なら少なくとも任期中、地方議員なら4年間の安定的な身分保障(いうまでもなく金銭面)にするか、いっそのこと地方議員については一切報酬がない代わりに、本会議、委員会等を土・日か平日の夜間に行うべきだと思います。
 裁判官同様、法的にも、制度的にも、現実的にも、己の良心に従い、「食える」ようにすべきです。あるいは、「全く食えない」ようにすべきです。
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     ↓ 詳しくは

 ご案内の通り、自民、公明、保守の与党3党は22日、「あっせん利得処罰法案」を衆院に提出ましたが、これを受け民主、自由、共産、社民の野党4党は、口利き行為を処罰する対象を私設秘書にも広げる内容の対案をまとめ、週明けにも共同提出する意向です。

 与党案は、政治資金規正法に基づいて「政治献金」として処理した金銭のやりとりについても、あっせん行為の対価であれば処罰の対象とすること、公共事業などの入札などでの「契約」と、交通違反などの「行政処分」に限定することとしています。
 それまでの与党内調整で処罰対象は、「公務員への口利き全般」とする方向でしたが、自民党が対象範囲を絞り込むよう主張、公明、保守党も受け入れた形ですが、これが口利き行為の「抜け道」となる可能性も出ています。

 他に、与党案は、(1)処罰対象は国会議員、地方議員、地方自治体の首長、国会議員の公設・政策秘書(2)有罪が確定した場合は五年間の公民権停止(3)政治家らからあっせんを依頼される「公務員」には、政府や地方自治体が二分の一以上出資する公団や公社などの特殊法人や第三セクター職員を含める―といったものです。

 特に、地方議員が入っているので、例えばある団体の顧問になって、結果として、「あっせん」することもあるだろうし、マスコミの餌食になる、引っかけられるので、この法案は、問題だ、という主張があるわけですが、私には、理解できません。理解したくありません。
 そもそも、「契約」や「行政処分」に限定しようと言うのです。それでどこが、問題なのでしょう。普通の「お世話」は、させて頂けばいいのです。何をしたら、ビクビクすることになるんだろう。


 実は、私の思いは、もっと別の所にあります。それは、この法案は、一部の政治家の喉元に突きつけられただけでなく、それを「求める」有権者に向けられた両歯の剣だからです。これで、塀の上を歩くような「危険なマネ」をしなくていい、絶好の口実ができるのです。
 本当に困るのは、議員ではないかもしれません。「求める」有権者です。「できない・しない」議員を「力がない」と評する馬鹿な時代が終わるなら、この法案をもっともっと厳しくしても大賛成です。

 私が政策で勝負できているとは、全く思っていません。ただ、そのつもりのある議員には、反対するどころか、むしろ朗報です。
 同時に、直接特定の人間に利益を与えられない分、逐一有権者の方に「伝えていく」努力は、必要だと思います。

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