2001年10月2日(火) 【街頭宣伝活動について】

 実は、先日の常任委員会で、政治団体や風俗店の街頭宣伝活動について、警察当局の見解を聞きました。大雑把な内容は、下記の通りです。

 暴騒音に対しては、「拡声器等による暴騒音規制条例」等を適用して取り締まっていますが、右翼、愛国団体は、警備部、風俗店は、生活安全部が担当しています。

 風俗関係の街宣活動の実態は、岡山市内と倉敷市内で、7店舗が行っており、9月12日から14日までに測定した音量は、いずれも基準の85デシベル以内でやっていた、とのこと。
 他に、イベント業者や廃品回収も同様の宣伝をしていますが、今のところ苦情はないそうです。

 右翼関連も、基準は、85デシベルですが、実情は、85デシベルを越えるものもあります。暴騒音条例では、騒音が基準以上の時は、停止などの措置命令を出し、従わない時は、検挙できます。
 昭和59年の制定以来、違反で検挙したのは2件、2名。音源特定のため、立ち入りもできますが、これも措置命令に違反した時に検挙でき、4件4名を検挙。

 但し、条例の「仕組み」も知られており、音源の測定ポイントがわかると、そこで音量を下げるなどするので、立件が難しいそうです。
 そこで、現在は、街宣の内容に着目して、個人の名誉毀損、脅迫、業務妨害などでも検挙しています。また、信号無視、赤灯をつけての走行など、道路交通法違反など、各種法令の適用により、取締りを強化したい、悪質であれば、その団体の壊滅までもっていきたい、とのことです。


 選挙期間中、そこら中、おらんでまわっている者としては、我がことのようですが、さて、この見解への御感想は、如何でしょう?

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