2000年10月25日(水) 【小規模通所授産施設】

 この章、やや細かいです。H・Pで、私の本年6月議会一般質問議事録を参照されることをお勧め致します。


 小規模作業所との関わりの中で、どうしても、小規模作業所を社会福祉法人の作り変える方法について、調べる必要に迫られましたので、参考までにお伝えします。

 例えば、社会福祉法人は、優遇措置が充実しており、土地・建物の登録免許税や不動産取得税、収益事業でない授産事業等々について非課税です。ただ、その分、設立の許可までの道のりは、非常に険しいものがありました。

 一方、社会福祉法人に該当しない小規模作業所は、市町村が実施主体の事業を市町村から運営委託され、例えば、週5日開設、10人以上の利用者といった要件を満たせば、年間400万円以上の助成を受けることが、可能です。
 ただ、昨今こういった小規模作業所の数が増えたことで助成額も減り、なにより不景気で、多くの小規模作業所の経営が、非常に困難になっています。

 そこで、小規模作業所の経営の安定化の方策として、先の社会福祉法人の設立要件を大幅に緩和して、小規模作業所の社会福祉法人化を促すことにしたのです。
 具体的には、従来の小規模作業所が、社会福祉法人の経営する小規模通所授産施設になるわけです。
 そして、厚生省の概算要求を逆算すると、この小規模授産通所施設が、約1100万円の運営費の助成を受けられる方向に、進んでいるのです。

 ただ、この6月に社会福祉事業法が改正された後、小規模作業所が、社会福祉法人に組織替えする動きは、僅かのようです。
 特に、社会福祉法人の設立のための資産要件として、1億円が1000万円に、利用者が20人以上から10人以上に、土地建物が自己所有でなく賃貸でも可能になったものの、まだNPO法人との関係や、細かい点に基準が示されていないため、これからの制度です。


 ところで、この小規模通所授産施設は、授産という限りは、知的、心身障害の方を利用者と考えており、重度障害者の方の利用は、想定されていません。
 もしも、重度障害者の方向けに、社会福祉法人の通所更正施設を設立するとしたら、現行法では、移転問題等起きないように、土地建物の自己所有が、要件になっています。

 たとえ、特例的に重度障害者の方の小規模作業所への助成が、認められても、その小規模作業所を社会福祉法人にするのは、小規模通所授産施設であれ、通所更正施設であれ、極めて困難という結論に達しました。

 この6月以来関わっている問題ですが、再び暗礁に乗り上げました。

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