2003年6月8日(日)   【水源かん養税】

 平成12年4月の地方分権一括法の施行を契機に、岡山県税制懇話会が設置され、産業廃棄物処理税と合わせて環境税制として議論されていたのが、「水源かん養税」です。

 森林の水源かん養機能を維持保全するために、その恩恵を受けている全ての県民に負担を求めていくとともに、その負担を通じて、県民に森林の大切さを知ってもらい、県民が一体となってその維持保全に取り組むことを目指す、というものです。

 水道、工業用水道の使用者または工業用水の河川からの取水者が納税義務者ですから、読者の皆様は、導入されれば、まず課税されるはずです。
 井戸水や農業用水は、課税対象ではありません。


 昨年来シンポジウムが開催されて、県民意識の醸成を図ってきたということらしいのですが、今年3月になって、やっと特別徴収義務者と想定された市町村の水道供給事業等関係者から意見聴取が行われました。

 実は、日本水道協会岡山県支部、平たく言えば、水道局は、昨年から、@税の賦課対象を水道の使用者に限定しないこと A水道事業者を特別徴収義務者にしないこと、という反対意見の陳情活動をされていました。
 要するに、もめています。

 具体的には、未納税金分の納入義務が水道事業体に発生したり、実質上の水道料金値上げになるわけで、高知県のように、一般行政費として、県民税に上乗せするのも、一つの選択肢ではないか、という主張です。


 法定外目的税は、一昨日の「岡山県財政6重苦」のうち、「税収増による収支改善の限界」にあるように、税収増による増収の大部分が、地方交付税の減少と相殺される仕組みであるため、あまり魅力がないこともあり、私は、特別徴収義務者として水道局を介するという県の立場には、与しません。

 もちろん、趣旨そのものは否定はしませんが、要は、新しい県税にあたるものは、県が徴収すべきである、という話です。
 もっと単純に、この種の行き違いで、対等・協力関係にある県・市の関係がこじれるのが、単純に嫌だというのもあります。

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